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国民年金で受けられる給付

ページID:0000774 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

国民年金の給付をうける

年金給付の種類

 国民年金からは次の3つの基礎年金が支給されます。ただし、保険料の滞納などがあると将来の年金額が減額されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金などの給付にも支障がでることがありますのでご注意ください。

老齢基礎年金

原則として10年以上の受給資格期間のある人が、65歳になったときから支給されます。

  • 受給資格
    原則として受給資格期間(保険料を納めた期間、保険料免除期間などを合算)が10年以上あること。
  • 繰り上げ繰り下げ支給
    老齢基礎年金の支給を60歳から開始することもできます(繰り上げ支給)。ただし、受給開始年齢に応じて年金額は減額されます。また66歳以降から受ける(繰り下げ支給)こともでき、この場合、年金額は増額されます。

遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったとき、または老齢基礎年金の資格を満たした人が亡くなったとき、その人の収入で生活をしていた18歳までの子(障害のある子の場合は20歳までの子)のある妻、または子に支給されます。子のある夫にも支給されるようになりました。(平成26年4月1日以後の死亡が対象となります)

受給資格

加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間なども含む)があること。ただし、平成38年3月31日以前に亡くなられたときは、直近の1年間に保険料の滞納がない場合です。

障害基礎年金

原則として国民年金に加入しているとき、ケガや病気で障害者になったときに支給されます。

受給資格

  1.  障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または病状が固定した日)に政令で定める1、2級の障害に該当していること
  2.  加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間なども含む)があること。ただし、初診日が平成38年3月31日までにある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料の未納がないこと。

20歳前に初診日がある場合
20歳前に初診日がある病気やケガで、1、2級の障害に該当している場合でも障害基礎年金は受給できます。20歳前の障害認定日に1級または2級の障害に認定された場合は20歳になったときから支給、20歳以後に障害認定日がある場合は、その翌月から支給されます。

第1号被保険者の独自給付

付加年金

月額400円の付加保険料を納めた人は、次の式で計算した額が老齢基礎年金額に加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

第1号被保険者としての加入期間が原則として10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

受給条件
  1. 婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上ある
  2. 夫によって生計を維持されていた
  3. 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
  4. 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない
年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金(第1号被保険者としての加入期間分)の4分の3。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。金額は保険料を納めた期間に応じて定められています。
詳しくは、市民生活課 保険年金係
電話 04-7093-7839

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