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国民年金からは次の3つの基礎年金が支給されます。ただし、保険料の滞納などがあると将来の年金額が減額されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金などの給付にも支障がでることがありますのでご注意ください。
原則として10年以上の受給資格期間のある人が、65歳になったときから支給されます。
国民年金の加入者が亡くなったとき、または老齢基礎年金の資格を満たした人が亡くなったとき、その人の収入で生活をしていた18歳までの子(障害のある子の場合は20歳までの子)のある妻、または子に支給されます。子のある夫にも支給されるようになりました。(平成26年4月1日以後の死亡が対象となります)
受給資格
加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間なども含む)があること。ただし、平成38年3月31日以前に亡くなられたときは、直近の1年間に保険料の滞納がない場合です。
原則として国民年金に加入しているとき、ケガや病気で障害者になったときに支給されます。
受給資格
20歳前に初診日がある場合
20歳前に初診日がある病気やケガで、1、2級の障害に該当している場合でも障害基礎年金は受給できます。20歳前の障害認定日に1級または2級の障害に認定された場合は20歳になったときから支給、20歳以後に障害認定日がある場合は、その翌月から支給されます。
月額400円の付加保険料を納めた人は、次の式で計算した額が老齢基礎年金額に加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数
第1号被保険者としての加入期間が原則として10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金(第1号被保険者としての加入期間分)の4分の3。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。金額は保険料を納めた期間に応じて定められています。
詳しくは、市民生活課 保険年金係
電話 04-7093-7839