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出産する方、国民年金保険料の免除が受けられます

ページID:0000800 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の国民年金保険料について免除する制度です。

対象となる方

出産が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ただし、平成31年3月以前の期間は免除の対象になりません。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

免除された期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですが、出産後でも届出できます。

期限はありませんが、お早めに手続きください。

届出に必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 母子健康手帳などの出産予定日(出産日)、親子関係を明らかにすることのできる書類

届出先

鴨川市役所市民生活課、天津小湊支所、各出張所など

詳しくは、市民生活課 保険年金係

電話 04-7093-7839

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>

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