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次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の国民年金保険料について免除する制度です。
出産が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、平成31年3月以前の期間は免除の対象になりません。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出産予定日の6か月前から届出可能ですが、出産後でも届出できます。
期限はありませんが、お早めに手続きください。
鴨川市役所市民生活課、天津小湊支所、各出張所など
詳しくは、市民生活課 保険年金係
電話 04-7093-7839
日本年金機構<外部リンク>