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小規模埋め立て等許可申請

ページID:0000224 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

土砂等の小規模埋立て等を実施する方への留意事項

 宅地造成や農地改良などの土地利用の形態等を問わず、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の区域を土砂等で埋立てを行う場合には、『鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』に基づく許可が必要です。
 3,000平方メートルを超える場合は、以下の千葉県の許可申請先へお問い合わせください。

許可を要する面積

許可申請先

連絡先

500平方メートル以上
3,000平方メートル未満

鴨川市環境課

04-7093-7838

3,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満

千葉県安房地域振興事務所

地域環境保全課

0470-22-8711

10,000平方メートル以上

千葉県廃棄物指導課

043-223-2641

1埋立て等の実施にあたって

  1. この条例以外の法令等で規制があるものについては、それぞれの法令の適用を受けます。許認可等が必要なものについては併せて、若しくは事前の許可を取ることが必要になります。またその許可書の写し、又は許可申請書(受付印のあるもの)の写しを申請時に添付してください。
  2. 小規模埋立て等を実施する区域(土地)の埋蔵文化財の有無について、市教育委員会に事前に確認してください。(埋蔵文化財がある場合は、その調査後の申請となります。)
  3. 小規模埋立て等を実施する区域(土地)内に赤道、青道がある場合(公図で確認すること)は、それを埋めるための必要な措置について、市都市建設課に確認してください。
  4. 小規模埋立て等を実施する土地が農地の場合は、必要な手続きについて、市農業委員会に確認してください。
  5. 小規模埋立て等を実施する土地が山林等の場合は、その地域、面積等により必要となる許可や届出が異なることから千葉県知事(南部林業事務所)若しくは市農林水産課に必要な措置を確認してください。
  6. 1,000平方メートル以上の一時たい積場(ストックヤード)は粉じん発生施設となるため、千葉県知事(安房地域振興事務所)へ大気汚染防止法に基づく手続きが必要となります。

2埋立て等について

  1. 小規模埋立て等に供する区域の面積については、埋立て等の用に供する区域の面積のことを指し、区域外の搬入路、事務所等は含みません。ただし、一時たい積の場合は区域の保安地帯は小規模埋立て等に供する区域に含まれます。また、開発行為や宅地造成等の事業を、切土・盛土で実施する場合は、埋立て等に供する区域以外からの土砂等で埋立てする区域が対象となる。
  2. 小規模埋立て等に供する区域の表面をアスファルト舗装する場合や天地返し(事業前に確保(移動)していた表土で覆う。)場合は、小規模埋立て等に供する区域以外からの土砂等の搬入終了時に完了となります。
  3. 土砂等には、建設工事や浚渫工事等で発生する区域以外からの土砂等を始めとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でいう「廃棄物」以外の埋立て等に供するすべての物質が含まれます。なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた汚泥や「放射性同意元素等による放射線障害の防止に関する法律」で定められた放射性物質は土砂等には分類されません。
  4. 土砂等搬入届に添付する「土砂等発生元証明書」・「検査試料採取調書」・「地質分析結果証明書」は、土量の多寡に関わらず発生場所ごとに必要です。
  5. 小規模埋立ての規模が、3,000平方メートル以上に及ぶことが判明した時点で、速やかに中止し、埋立て済みの面積、土量に基づき、出来高をとりまとめ、届出しなければならない。地質分析等の土壌の確認も行い、市への申請内容については終了させなければならない。その後、その時点からの埋立て部分を精査し、県へ申請をするものとする。

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