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戸籍・住民票の郵便請求

ページID:0000759 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

窓口に来ることができない方のために

 遠方にお住まいの場合やお仕事などの都合で市役所の窓口に来ることができない場合は、郵送で戸籍関係証明書(戸籍謄抄本・除籍・身分証明等)または住民票関係証明書の交付請求ができます。
 なお、電話やファックス、電子メール等での請求は受け付けておりません。また、戸籍を請求する場合、本籍が鴨川市にない方は、直接本籍地の市区町村にご確認下さい。

郵便請求の際に必要なもの

 戸籍関係証明書または住民票関係証明書を郵便で請求する際は、以下の(1)から (5) を下記の請求先までお送りください。

必要書類

(1)請求書 (下記ダウンロードを参照)

 便箋などでも結構です。下記を参考にして記入してください。

  • 必要とする証明書の種類及び通数
    印鑑証明は郵送請求できませんので、ご了承願います。
  • 戸籍関係の場合は、必要とする方の本籍及び筆頭者氏名。
    また抄本の場合は、その必要となる方の名前。
  • 住民票関係は、必要とする方の住所、氏名。
  • 請求者の住所、氏名、押印
  • 請求者と必要な人との関係
  • 昼間に連絡のとれる電話番号 (勤務先、携帯電話など)
  • 請求理由

 何のために使用し、どこに提出するのか、できるだけ具体的にご記入下さい。

(2)手数料

 現金書留 、定額小為替または普通為替(郵便局でご相談ください)。切手は換金できないため不可。
 ※返金用の定額小為替の用意が出来ないため、おつりがないようにお願いします。
 
※定額小為替の有効期限は発行日から5か月以内のものをご用意ください。

 手数料が不明な場合は、請求書および請求者本人の確認書類等の写しを先に郵送してください。
 担当より、手数料を連絡いたします。
 
手数料は市区町村によって料金が異なる場合がありますので、その市区町村にご確認ください。

(3)返信用封筒及び返信用切手

 返信用の封筒には、請求者の住所・氏名をご記入の上、送料分の切手を貼付してください。
 (返信先は請求者本人の住民登録してある住所に限ります)
 請求される通数が多い場合は、切手を多めに同封してください。余った切手は返却いたします。
 (証明書のサイズはA4です。)

(4)請求者本人の確認書類 (マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等のコピー等)

 戸籍関係の請求の場合は現住所の確認できる物が必要ですので、例えば運転免許証の裏に現住所の
 記載がある場合は裏面の写しも必要です。

 ※相続等で戸籍または住民票除票が必要は場合

 被相続人と申請者との続柄のわかる戸籍(コピー可)を同封していただく場合があります。
 (両者とも鴨川市で確認できる場合は不要です)

 相続については、さまざまなケースがありますので、詳しくは下記の市民生活課まで
 お問合せください。

(5)委任状 (代理人が申請する場合)(下記ダウンロードを参照)

 郵便請求は郵便配達日数及び事務処理日数の関係で1週間から10日程度かかる場合がありますので
 日程に余裕をもって請求してください。
 書類上不備がある場合などは確認作業を要しますので、この限りではありません。
 なお、お急ぎの方は速達分の切手を貼付してください。

請求先

 郵便番号 296-8601
 千葉県鴨川市横渚1450番地
 鴨川市役所 市民生活課 市民係 郵便請求担当
 電話番号  04-7093-7831(直通)

郵便で請求できるもの

郵便で請求できる証明書

戸籍関係証明書(鴨川市の手数料です)

種類 概要 手数料
全部事項証明書(戸籍謄本)
個人事項証明書(戸籍抄本)
全部事項証明書:同一戸籍のかた全員のもの。
個人事項証明書:個人のもの。
1通 450円
除籍謄本・抄本 同一戸籍のかた全員が除籍になったものや転籍等で新戸籍を編製したときの従前の戸籍です。 1通 750円
改製原戸籍謄本・抄本 戸籍が改製されたときの改製前の戸籍です。 1通 750円
戸籍の附票の写し 住所の履歴を証明するものです。 1通 350円
身分証明 禁治産・準禁治産宣告の有無、後見登記の有無、破産宣告の有無について証明するものです。 1通 350円
  1. 請求できる方は、必要な戸籍に記載されている本人(その戸籍から除かれた者を含む。)、配偶者(夫・妻)、直系親族(父母・子・孫・祖父母など)となります。鴨川市に保管されている戸籍により請求者と必要な人との続柄が確認できない場合、続柄が確認できる書類(他の市区町村から交付された戸籍謄本等)の提示が必要となります。
  2. 1以外の方が請求する場合は、請求理由を明らかにし、請求事由が正当か確認するための資料(契約を証明する資料、裁判関係等の資料)の提示が必要となります。

 なお、代理人に依頼して請求する場合は、自筆の委任状を添付することが必要です。

戸籍の筆頭者とは、戸籍の1番目に記載されている方です。
戸籍の筆頭者の方が亡くなられても、戸籍の筆頭者は変わりません。
鴨川市では、平成17年2月11日に旧鴨川市と旧天津小湊町が合併しました。旧鴨川市では平成16年9月18日に、また旧天津小湊町では平成15年2月1日に、戸籍をコンピュータ化しております。そのため、戸籍のコンピュータ化以前に死亡や婚姻などにより除籍された方については、最新の戸籍には記載されておりませんので、請求の際にはご注意ください。
戸籍のコンピューター化に伴い、今までの紙戸籍は「平成改製原戸籍」として保管されております。(平成改製原戸籍の手数料は、750円です。)

住民票関係証明書(鴨川市の手数料です)

種類 概要 手数料
住民票の写し
(世帯全員)
(世帯の一部)
世帯全員:世帯全員の住民票です。
世帯の一部:世帯の中の個人のものです。
1通 300円

除かれた住民票(住民票の除票)

転出や死亡などにより除かれたものです。 1通 300円
住民票記載事項証明書 住民票の記載に基づき、請求者の必要とする部分だけを転記して証明するものです。 1通 350円
転出証明書 新しい住所地に転入する際に必要となる証明書です。

無料
(再発行の場合1通350円)

手数料は鴨川市の料金です

  1. 請求できる方は、本人及び同一世帯の方などです。
  2. 本人及び同一世帯以外の方が請求する場合は、「必要とする方との関係」及び「請求事由」を具体的に明記して、請求事由が正当か確認するための資料を同封してください。

 なお、請求事由がプライバシーの侵害や差別につながる不当な目的によるときは請求できません。
 また、代理人に依頼して請求する場合は、自筆の委任状を添付することが必要です。

ダウンロード

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