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通知カードによるマイナンバーの通知・個人番号カード申請
全ての市民にマイナンバーの通知カードを郵送(世帯ごと)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての国民に12桁の番号を付番し、社会保障、税、災害対策の分野で利用。行政手続きの効率化や公平・公正な税負担、福祉給付などに活用されるものです。
全国的に、平成27年10月以降、順次、マイナンバーの「通知カード」が世帯ごとに簡易書留で、すでに郵送されています。
この「通知カード」は、今後、行政機関や勤務先などの手続きで必要となりますので大切に保管してください。
通知カードとは?
「通知カード」は、数字12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードで、原則として住民票の住所に同一世帯分が簡易書留で郵送されています。(図1参照)
通知カードの券面には、個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。また「個人番号カード交付申請書・兼電子証明書発行申請書」と繋がっていますので切り離して大切に保管してください。
※通知カードは令和2年5月25日(月曜日)から廃止されました。
詳しくは、下記リンク「通知カードの廃止について」をご覧ください。
図1
さらに希望する方には個人番号カードが取得できます
「個人番号カード」は、券面(図2参照)に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されるとともに本人の顔写真が表示されます。そして各種行政手続きや身分証明書として利用できるほか、国税の電子申告で利用できます。
また、現在検討が進められております医療保健分野での活用など、今後、様々なサービスが利用できることとなるものです。
個人番号カードの主な申請方法は、次の2通りです。
- 郵送で申請
通知カードといっしょに送られてきた「個人番号カード交付申請書・兼電子証明書発行申請書」に本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵送 - オンラインで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンライン申請
※申請からカード受け取りができるようになるまで、概ね1か月程かかります。
個人番号カードは、平成28年1月から順次交付されています。
- 交付場所 市役所市民生活課
- 交付手数料 初回は無料
- 有効期限 20歳以上が10回目の誕生日まで、20歳未満は5回目の誕生日まで
- 持参するもの 通知カード、交付通知書(市から送付)、運転免許証等本人確認書類、住基カード(所持者のみ)
マイナンバーの利用開始
平成28年1月から、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、税の手続きなど、法律や条例で定められた行政手続において利用されることとなります。このため各種申請書等にマイナンバーの記載が求められることとなり、この際には必ず個人番号カードもしくは通知カードの提示が必要となります。
また勤務先の事業所等におきましても、給与支払や扶養、保険等の手続きで本人や家族のマイナンバーの提出が必要となります。
お問い合わせ
- コールセンター 0570-20-0178
- 市民生活課【マイナンバー担当】 04-7093-7855