本文
鴨川市議会ハラスメント防止条例を可決
鴨川市議会は、令和6年第1回市議会定例会において、鴨川市議会ハラスメント防止条例を全会一致で可決しました。
ハラスメントは、相手の人格及び尊厳を侵す人権問題であり、一度発生すると、被害者の心身に影響を及し、職務への支障にもつながることで、市民サービスを低下させかねず、鴨川市議会に対する社会の信用及び信頼を失わせる行為です。
本条例では、全ての議員及び職員が個人としての人格を尊重し、相互の信頼を深め、快適に働くことができる環境を確立することで、地方自治の本旨に基づく互いの役割を十分に発揮することができるよう、市議会としてハラスメントの根絶及び未然防止に努めることを決意しています。
昨年開催した議員研修会においてハラスメント問題を取り上げたことを契機に、議長から諮問を受けた議会運営委員会を中心に策定に向け取り組んできました。
本条例には、議員は、市民の代表者として常に高い倫理観をもって、ハラスメントが個人の人格及び尊厳を不当に侵す人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止及び根絶に努めなければならないこと、自らの行為がハラスメントの疑いがあると他の者から疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならないことなどが規定されています。
鴨川市議会は、今回の条例可決を契機とし、今後ともハラスメントの根絶と未然防止に取り組んで参ります。
発議案第14号鴨川市議会ハラスメント防止条例の制定について [PDFファイル/86KB]
鴨川市議会ハラスメント防止条例【逐条解説】 [PDFファイル/157KB]