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氏名変更や鴨川市内で転居したときのマイナンバーカードの手続き(券面事項更新)

ページID:0012929 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

氏名変更や市内転居したときのマイナンバーカードの手続き(券面事項更新)

マイナンバーカードをお持ちのかたで、カード券面の記載内容(住所・氏名・生年月日・性別)に変更があった場合は、券面事項更新の手続きが必要です。

カードに搭載されたICチップの更新及びカード券面の追記欄に変更内容を記載します。

券面事項更新が必要な例

・転居(鴨川市内での引越し)したとき

・婚姻等で氏名の変更があったとき など

マイナンバーカードの券面事項更新は、住民票の異動手続きを行ったあとの処理になります。

住民票の異動手続きの際に、マイナンバーカードを持参してください。

注意

鴨川市外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面事項更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。

継続利用の手続きは、手続きを行うことができる期間がありますので、ご注意ください。

詳しくは「鴨川市に転入した場合のマイナンバーカードの手続き(継続利用)」をご確認ください。

受付場所・受付時間

・鴨川市役所 本庁舎1階 市民生活課

(天津小湊支所や各出張所では手続きができません。)

・月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

(火曜日は午後7時まで延長業務を行っています)

券面事項更新の手続きに必要なもの

<本人が手続きをする場合>

・本人のマイナンバーカード

マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。

<同一世帯のかたが手続きをする場合>

・本人のマイナンバーカード

マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。事前に本人に暗証番号の確認をお願いします。

(注意)入力した暗証番号が設定したものと異なっていた場合は、別途、暗証番号の再設定の手続きを行う必要があります。

本人以外のかたが暗証番号の再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号の再設定及び券面事項更新の手続きは完了しません。

・窓口に来庁する同一世帯のかたの本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなど顔写真があるものは1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳)など顔写真がないものは2点以上持参してください。

有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

<別世帯の代理人が手続きをする場合>

・本人のマイナンバーカード

・マイナンバーカードの暗証番号(必ず封をした状態のもの)

手続きをする際に、マイナンバーカード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。

暗証番号を記入した用紙を封筒に入れのりで止めるなど、代理人のかたは見ることができない状態でお持ちください。職員が暗証番号を入力することで、手続きを行います。

(注意)持参した暗証番号が設定したものと違っていた場合、別途、暗証番号の再設定の手続きを行う必要があります。

本人以外のかたが暗証番号の再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号の再設定及び券面事項更新の手続きは完了しません。

・窓口に来庁する代理人の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなど顔写真があるものは1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳)など顔写真がないものは2点以上持参してください。

有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

・委任状

(注意)委任状は代理人欄も含めすべて本人(委任するかた)が記入してください。

委任状(マイナンバーカード券面事項更新) [PDFファイル/44KB]]

署名用電子証明書の失効

マイナンバーカードの券面の記載内容に変更があった場合、搭載している署名用電子証明書が失効します。

e-TAX等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。

引き続き署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面事項更新の手続きの際にあわせてお申し出ください。

なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

(注意)代理人(同一世帯のかたを含む)による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。

代理人が手続きを行う場合は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書を本人宛てに送付しますので、必要事項を記入し代理人が改めて持参する必要があります。

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