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住民登録・戸籍の届出

ページID:0000763 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

住民登録

住民基本台帳

 住民登録によって住民基本台帳がつくられます。住民登録することにより、居住関係が公証され、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育およびそのほかのサービスを受けることができます。

住民登録に関する届出

住民登録に関する届出

届出の名称

届出の期間 届出人 届出に必要なもの
転入届 転入をした日から14日以内 本人または世帯主
  • 印鑑
  • 転出証明書(前住所地の役所で発行)
  • 本人確認書類等
  • すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の同意書 [PDFファイル/20KB]が必要となります。
転出届 転出する前にまたは転出した日から14日以内 本人または世帯主
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(国保に加入しているとき)
  • 印鑑登録証
  • 本人確認書類等
転居届 転居した日から14日以内 本人または世帯主
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(国保に加入しているとき)
  • 本人確認書類等
  • すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の同意書 [PDFファイル/20KB]が必要となります。
世帯変更届 変更があった日から14日以内 本人または世帯主
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(国保に加入しているとき)
  • 本人確認書類等
  • すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の同意書 [PDFファイル/20KB]が必要となります。

戸籍

戸籍に関する届け出

 戸籍は、人の身分に関する事項を公証する公簿です。

戸籍の証明が必要なとき

 戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。

戸籍に関する届出
届出の名称 届出の期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
出生届 子が生まれた日から14日以内 次の順位
  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居人
  • 本籍地の役所
  • 所在地の役所
  • 生まれた所の役所
  • 出生届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(国保に加入している場合)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 次の順位
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  • 本籍地の役所
  • 所在地の役所
  • 死亡した所の役所
  • 死亡届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(国保に加入している場合)
婚姻届 届出によって効力が生ずるので、届出期間はありません。ただし、外国の方式により婚姻成立した場合は3か月以内 結婚する二人
  • 夫か妻の本籍地の役所
  • 所在地の役所
婚姻届書1通(成年者二人の証人の署名、当事者二人の署名が必要)
離婚届 届出によって効力が生ずるので、届出期間はありません。ただし、裁判(調停)離婚の場合は成立の日から10日以内
  • 協議離婚するときは、離婚する当事者二人
  • 調停、裁判離婚のときは申立人
  • 夫か妻の本籍地の役所
  • 所在地の役所

離婚届書1通

  • 協議離婚のときは、成年者二人の証人の署名、当事者二人の署名
  • 調停のときは、調停調書の謄本
  • 判決、審判のときは、その謄本と確定証明書
転籍届 特になし
  • 戸籍の筆頭者および配偶者
  • 現本籍地の役所
  • 新本籍地の役所
届出人の署名

 平成15年12月1日から虚偽の届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届出の際には、身分証明書が必要です。
 窓口にこられる方のマイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の身分証明をご持参くださるようお願いします。
 詳しくは、市民生活課・支所・出張所へおたずねください。

火葬場の使用

 ご不幸があった場合は、死亡届を出すときに、市民生活課の窓口で、火葬場の使用についての申し込みをすることができます。

法定相続情報証明制度

 不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。

 法務局を始め関係機関における各種相続手続は、「法定相続情報証明制度」が便利です。

 詳しくは、法務局の窓口にお問合せください。

法定相続情報証明制度について<外部リンク>

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