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住民登録・戸籍の届出
住民登録
住民基本台帳
住民登録によって住民基本台帳がつくられます。住民登録することにより、居住関係が公証され、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育およびそのほかのサービスを受けることができます。
住民登録に関する届出
届出の名称 |
届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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転入届 | 転入をした日から14日以内 | 本人または世帯主 |
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転出届 | 転出する前にまたは転出した日から14日以内 | 本人または世帯主 |
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転居届 | 転居した日から14日以内 | 本人または世帯主 |
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世帯変更届 | 変更があった日から14日以内 | 本人または世帯主 |
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戸籍
戸籍に関する届け出
戸籍は、人の身分に関する事項を公証する公簿です。
戸籍の証明が必要なとき
戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。
届出の名称 | 届出の期間 | 届出人 | 届出場所 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 子が生まれた日から14日以内 | 次の順位
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次の順位
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婚姻届 | 届出によって効力が生ずるので、届出期間はありません。ただし、外国の方式により婚姻成立した場合は3か月以内 | 結婚する二人 |
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婚姻届書1通(成年者二人の証人の署名、当事者二人の署名が必要)
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離婚届 | 届出によって効力が生ずるので、届出期間はありません。ただし、裁判(調停)離婚の場合は成立の日から10日以内 |
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離婚届書1通
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転籍届 | 特になし |
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届出人の署名
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平成15年12月1日から虚偽の届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届出の際には、身分証明書が必要です。
窓口にこられる方のマイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の身分証明をご持参くださるようお願いします。
詳しくは、市民生活課・支所・出張所へおたずねください。
火葬場の使用
ご不幸があった場合は、死亡届を出すときに、市民生活課の窓口で、火葬場の使用についての申し込みをすることができます。
法定相続情報証明制度
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
法務局を始め関係機関における各種相続手続は、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは、法務局の窓口にお問合せください。
法定相続情報証明制度について<外部リンク>