ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ用 > 住民登録に関する届出(転出届)

本文

住民登録に関する届出(転出届)

ページID:0000783 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

転出の手続きについて

転出届

他の市区町村や国外へ引越しするときはあらかじめ転出届をしてください。
転出証明書を交付しますので、新住所地で転入届をしてください。

なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転出の場合は、転出証明書の交付はしません。 

届出期間

引越しをする前に、あらかじめ届出をしてください。
(引越をするおおよそ14日前、又は転出した日から14日以内)

届出人

本人または世帯主(左記以外の代理人は委任状が必要な場合があります)

届出に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 委任状(代理人の場合)
  3. 本人確認書類(詳細は、下記リンクをご覧ください。 
  4. 住民異動届に係る本人確認
  5. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ) 

 その他の手続きで以下のものが必要な場合がございます。

  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康被保険者証(該当の方のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当の方のみ)
  • 子ども医療費助成受給券(該当の方のみ)

注意事項

  • 土曜日、日曜日、休日の総合窓口ではできません。
  • 郵送による手続きができます。(詳細は、下記リンクをご覧ください。)

 戸籍・住民票の郵便請求

  • 各週月曜日、連休明け、3月下旬から4月初旬は、窓口が大変混雑いたします。 

取扱場所及び取扱日時

取扱窓口

  • 本庁1階 総合窓口
  • 天津小湊支所1階 総合窓口
  • 江見出張所
  • 吉尾出張所
  • 小湊出張所
  • ふれあいセンター(総合保健福祉会館)市民サービスコーナー

取扱日時

月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

延長業務について

毎週火曜日(祝日、年末年始を除く)は午後7時まで延長業務を実施しています。

延長業務開設窓口

  • 本庁1階 総合窓口
  • 天津小湊支所1階 総合窓口
  • ふれあいセンター市民サービスコーナー

転出に伴うその他の手続きについて

転出届に伴うその他の主な手続きは下記のとおりです。 手続きによっては、直接各窓口で行っていただく必要があります。またご不明な点は事前に担当課へお問い合わください。

印鑑登録をしている場合は

印鑑登録は転出(予定)日をもって自動的に抹消されます。印鑑登録証をお返しください。必要な場合は新住所地で印鑑登録をしてください。

担当課 市民生活課 市民係(04-7093-7831)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は

転入先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提出することで、カードを引き続き使用することができます。
転出証明書は交付しません。

公的個人認証サービスをご利用の場合

転出に伴い、電子証明書が自動的に失効しますので、必要な場合は新住所地で申請をしてください。(※現在お持ちの住民基本台帳カードに新たに電子証明書を格納することはできません。新たに電子証明書をご希望の方は、転入先で申請をしてください。)

担当課 市民生活課 市民係(04-7093-7831)

国民健康保険に加入している場合は

国民健康保険に加入していた人は、転出予定日の前日までの資格となります。国民健康保険被保険者証をお返しください。新住所地で国民健康保険の加入手続をしてください。(詳細は、下記リンクをご覧ください。)

国民健康保険の届出手続き

担当課 市民生活課 国保年金係(04-7093-7839)

後期高齢者医療に加入している場合は

  • 県内へ転出される場合、特に必要な手続きはありません。
    新住所地で新しい保険証を受け取り、新住所地で今までの保険証をお返しください。
  • 県外へ転出される場合は、転入の前日までの資格となります。千葉県後期高齢者医療被保険者証をお返しください。鴨川市で発行した「負担区分等証明書」等を新住所地へ提出してください。

担当課 市民生活課 高齢者医療係(04-7093-7839)

介護保険の認定を受けている場合

居宅へ転出する場合は、新住所地で要介護認定の申請が必要です。鴨川市で発行する受給資格証明書を新住所地へ提出してください。なお、保険証をお返しください。

また施設へ転出する場合は、鴨川市が保険者ですので、特に必要な手続きはありません。

担当課 健康推進課 介護保険係(04-7093-7111)

国民年金に加入している方は

特に手続きはありません。

なお、年金を受給されている方は、新住所地で転入手続きの後、年金事務所へ「住所支払機関変更届」が必要になる場合があります。

担当課 市民生活課 国保年金係(04-7093-7839)

子ども医療の助成を受ける場合は

転出予定日で資格がなくなりますので、資格喪失の手続きをしてください。子ども医療費助成受給券をお返しください。新住所地での手続きは直接窓口でご確認ください。

ご持参いただくもの

  1. 印鑑
  2. 子ども医療費助成受給券

担当課 子ども支援課 子ども福祉係(04-7093-7113)

児童手当の申請をする場合は

転出予定日で資格がなくなります。資格喪失の手続きをしてください。鴨川市の児童手当用所得証明の発行を受け、新住所地で以下のものをご持参の上、申請をしてください。

  1. 印鑑
  2. 申請者本人の保険証の写し(国民年金加入者又は年金未加入者は不要)
  3. 申請者本人の銀行口座番号がわかるもの
  4. 鴨川市で発行した児童手当用の所得証明書又は課税証明書

担当課 子ども支援課 子ども福祉係(04-7093-7113)

認定こども園に入園している場合は

鴨川市内の保育園(詳細は、下記リンクをご覧ください)、又は福祉課(ふれあいセンター)へ直接お問い合わせください。

鴨川市内の認定こども園

担当課 子ども支援課 幼保係(04-7093-7113)

小中学校に手続きする場合は

転出手続きの際、「児童・生徒異動通知書」を窓口でお渡ししますので、今通学している鴨川市の学校にお渡しください。学校で「在籍証明書」と「教科用図書給与証明書」を作成し、保護者にお渡しします。それらの書類は、新しい学校へ提出することになります。

転入手続きについては、新しい市区町村の窓口でお尋ねください。

なお、鴨川市を転出後も、鴨川市の学校へ通学を希望する場合には、事前に教育委員会へお問い合わせください。

担当課 教育委員会 学校教育課(04-7094-0512)

障害者手帳などをお持ちの場合は

以下の手帳をお持ちの方が転出されたときは、転入先で届け出が必要となります。転出の場合、こちらの窓口での手続きは不要です。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者福祉手帳

担当課 福祉課 (04-7093-7112)

予防接種の手続きは

 転出先の市町村で再登録のお手続きが必要です。

担当課 健康推進課(04-7093-7111)

水道の手続きをする場合は

引越により水道の利用を中止する場合は、水道局へご連絡ください。

担当課 水道課(04-7093-7840)