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転出届
他の市区町村や国外へ引越しするときはあらかじめ転出届をしてください。
転出証明書を交付しますので、新住所地で転入届をしてください。
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転出の場合は、転出証明書の交付はしません。
引越しをする前に、あらかじめ届出をしてください。
(引越をするおおよそ14日前、又は転出した日から14日以内)
本人または世帯主(左記以外の代理人は委任状が必要な場合があります)
その他の手続きで以下のものが必要な場合がございます。
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
毎週火曜日(祝日、年末年始を除く)は午後7時まで延長業務を実施しています。
転出届に伴うその他の主な手続きは下記のとおりです。 手続きによっては、直接各窓口で行っていただく必要があります。またご不明な点は事前に担当課へお問い合わください。
印鑑登録は転出(予定)日をもって自動的に抹消されます。印鑑登録証をお返しください。必要な場合は新住所地で印鑑登録をしてください。
担当課 市民生活課 市民係(04-7093-7831)
転入先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提出することで、カードを引き続き使用することができます。
転出証明書は交付しません。
転出に伴い、電子証明書が自動的に失効しますので、必要な場合は新住所地で申請をしてください。(※現在お持ちの住民基本台帳カードに新たに電子証明書を格納することはできません。新たに電子証明書をご希望の方は、転入先で申請をしてください。)
担当課 市民生活課 市民係(04-7093-7831)
国民健康保険に加入していた人は、転出予定日の前日までの資格となります。国民健康保険被保険者証をお返しください。新住所地で国民健康保険の加入手続をしてください。(詳細は、下記リンクをご覧ください。)
担当課 市民生活課 国保年金係(04-7093-7839)
担当課 市民生活課 高齢者医療係(04-7093-7839)
居宅へ転出する場合は、新住所地で要介護認定の申請が必要です。鴨川市で発行する受給資格証明書を新住所地へ提出してください。なお、保険証をお返しください。
また施設へ転出する場合は、鴨川市が保険者ですので、特に必要な手続きはありません。
担当課 健康推進課 介護保険係(04-7093-7111)
特に手続きはありません。
なお、年金を受給されている方は、新住所地で転入手続きの後、年金事務所へ「住所支払機関変更届」が必要になる場合があります。
担当課 市民生活課 国保年金係(04-7093-7839)
転出予定日で資格がなくなりますので、資格喪失の手続きをしてください。子ども医療費助成受給券をお返しください。新住所地での手続きは直接窓口でご確認ください。
担当課 子ども支援課 子ども福祉係(04-7093-7113)
転出予定日で資格がなくなります。資格喪失の手続きをしてください。鴨川市の児童手当用所得証明の発行を受け、新住所地で以下のものをご持参の上、申請をしてください。
担当課 子ども支援課 子ども福祉係(04-7093-7113)
鴨川市内の保育園(詳細は、下記リンクをご覧ください)、又は福祉課(ふれあいセンター)へ直接お問い合わせください。
担当課 子ども支援課 幼保係(04-7093-7113)
転出手続きの際、「児童・生徒異動通知書」を窓口でお渡ししますので、今通学している鴨川市の学校にお渡しください。学校で「在籍証明書」と「教科用図書給与証明書」を作成し、保護者にお渡しします。それらの書類は、新しい学校へ提出することになります。
転入手続きについては、新しい市区町村の窓口でお尋ねください。
なお、鴨川市を転出後も、鴨川市の学校へ通学を希望する場合には、事前に教育委員会へお問い合わせください。
担当課 教育委員会 学校教育課(04-7094-0512)
以下の手帳をお持ちの方が転出されたときは、転入先で届け出が必要となります。転出の場合、こちらの窓口での手続きは不要です。
担当課 福祉課 (04-7093-7112)
転出先の市町村で再登録のお手続きが必要です。
担当課 健康推進課(04-7093-7111)
引越により水道の利用を中止する場合は、水道局へご連絡ください。
担当課 水道課(04-7093-7840)