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長期療養のため、定期予防接種を受けることができなかった方へ

ページID:0040880 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

予防接種法施行令の規定により、定期予防接種の対象であった期間中に長期療養が必要な疾病にかかる等の理由でやむを得ず接種を受けることができなかった方について、一定の期間内であれば定期予防接種として予防接種を受けることができる場合があります。

対象者

予防接種を受ける日に鴨川市に住民票があり、かつ以下の特別な事情により、やむを得ず定期予防接種を対象の期間内に受けることができなかった方

1.次の(1)~(3)までに掲げる疾病にかかったこと

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
  ※別表 [PDFファイル/152KB]参照

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3.医学的所見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの

 

接種を受けることができる期間

特別な事情がなくなったと認められる日(予防接種が可能となった日)から起算して2年間

※高齢者の肺炎球菌および帯状疱疹は1年間

接種上限年齢が定められている予防接種

・BCG:4歳に達するまで

・小児用肺炎球菌:6歳に達するまで

・ヒブ:10歳に達するまで

・五種混合:15歳に達するまで

特例措置の対象にならない予防接種

・ロタウイルス感染症

・インフルエンザ

・新型コロナウイルス感染症

申請について

申請に必要なもの

1.長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(小児用・高齢者用)

  ※かかりつけの医師に記入を依頼してください。発行にかかる費用は自己負担です。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(小児用) [PDFファイル/140KB]

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(高齢者用) [PDFファイル/122KB]

 

2.長期療養等による定期予防接種特例実施申請書

長期療養等による定期予防接種特例実施申請書 [PDFファイル/74KB]

 

3.母子健康手帳の「出生届出済証明欄」「予防接種の記録欄」の写し(小児のみ)

 ※予防接種接種状況の確認のため、接種履歴が無くても提出が必要です。

 申請方法

上記申請に必要なものをそろえて、鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)1階 健康推進課 保健予防係までご提出ください。

来所が困難な場合は「〒296-0033 千葉県鴨川八色887番地1 鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター) 健康推進課 保健予防係」宛にご郵送ください。

申請から接種までの流れ

申請内容を確認後、鴨川市から「決定通知書」と予診票を送付します。

届いた予診票を使用して、予防接種を受けてください。

注意事項

・長期療養等により定期予防接種を特例実施した場合、被接種者の接種時の年齢、かかっていた病気の名前や受けられなかった理由などが「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」と併せて厚生労働省に報告されます。予めご了承ください。

 

 

 

 

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